結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−18130(T2000−18130/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ぬくもり」の標準文字を横書きしてなり、平成10年3月27日登録出願された、同10年商標登録願第25039号の分割出願として、第17類「苗床幕,農業用トンネル栽培用プラスチックフィルム,農業用ハウス栽培用プラスチックフィルム,農業用マルチ栽培用プラスチックフィルム」を指定商品として、平成11年7月16日に登録出願、その後、指定商品については、平成12年8月9日付手続補正書により、「農業用トンネル栽培用プラスチックフィルム,農業用ハウス栽培用プラスチックフィルム,農業用マルチ栽培用プラスチックフィルム」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2587227号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年5月15日に登録出願、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画および彫刻を除く)屋外装置品(他の類に属するものを除く)記念カップ類、葬祭用具」を指定商品として、同5年10月29日に設定登録されたものである。
本願商標は、その構成文字より、「ぬくもり」の称呼が生ずるものであり、該称呼はなめらかに一連に称呼されるものである。他方、引用商標は別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成文字より生ずると認められる「ぬくもおり」の称呼は、後半の「おり」の部分が、織を称呼したものと認識されることから、前半部分の「ぬくも」と後半部分の「おり」とが二音節風に区切って称呼されるもので、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なり区別して聴取されるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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