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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の近似音の類似判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第16444号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第16444号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PLABON」
争点(論点)
称呼の近似音の類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第16444号・不服)は、本件商標と引用商標「PLABON」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の近似音の類似判断」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、下記に示すとおりの構成よりなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成7年8月4日に登録出願されものである。

2 引用商標

原査定が、本願商標の拒絶の理由として引用した登録第2572939号商標(以下、「引用商標」という。)は、「PLABON」の欧文字と「プラボン」の片仮名文字とを二段に書してなり、平成3年6月27日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として平成5年9月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、文字と図形の組合せよりなるところ、これらを常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない特別の理由が存するものとも認められないものである。

そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、構成中ゴシック体で顕著に表されている「Provon」の文字部分を捉え、これより生ずる「プロボン」の称呼をもって取引に当たる場合も少なくないとみるのが相当である。

したがって、本願商標よりは、構成中の「Provon」の文字部分より、単に「プロボン」の称呼を生ずるものといえる。

これに対し、引用商標は、「PLABON」の欧文字と「プラボン」の片仮名文字よりなるものであるから、これよりは、「プラボン」の称呼を生じるものである。

そこで、本願商標より生ずる「プロボン」の称呼と引用商標より生ずる「プラボン」の称呼とを比較するに、両者は共に4音よりなるところ、「プ」、「ボ」、「ン」の3音を共通にし、第2音目において「ロ」と「ラ」の差異を有するものである。

しかしながら、該差異音である「ロ」と「ラ」は、50音図のラ行の同行音に属する近似した音であるうえ、それらがいずれも強音の「プ」と「ボ」に挟まれてやや弱く発音されるために、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調語感が近似したものとなり、これらを互いに聞き誤る場合が少なくない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において異なる点があるとしても、称呼において類似する商標と認められ、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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