結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−2433(T2001−2433/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、「i−form」及び「アイフォーム」の文字を二段に書してなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具 」を指定商品として、平成11年12月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第808389号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和41年11月18日登録出願、第11類「電気通信機械器具」を指定商品として、同44年2月19日に設定登録され、該登録に係る権利は、現に有効に存続している。同じく、登録第808390号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和41年11月18日登録出願、第11類「電気通信機械器具」を指定商品として、同44年2月19日に設定登録され、該登録に係る権利は、現に有効に存続している。同じく、登録第2382806号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和63年9月22日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、「i−form」及び「アイフォーム」の文字をそれぞれ二段に書してなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標においては、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、「アイフォーム」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用A、B商標は、別掲に示すとおり、「AIPHONE」の欧文字を書してなるところ、その欧文字に相応して「アイフォン」の称呼を生ずるのが自然である。また、引用C商標は、別掲に示すとおり、「アイホン」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「アイホン」の称呼が生ずること明らかである。
そして、本願商標と引用各商標の称呼は、相違する各音の音質の差、音構成の差等により区別できるものである。
また、本願商標と引用各商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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