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Trademark Appeal Case

地名と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−18096(T2000−18096/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年6月14日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において、第25類「デニム製の被服,デニム製のバンド,デニム製のベルト,デニム製の履物,デニム製の運動用特殊衣服,デニム製の運動用特殊靴」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、その構成中にフランス南部の都市「ニーム」をいう「NIMES」の文字を有するもので、これをその指定商品中例えば「フランス製」以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあります。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「DE NIMES」の文字部分は「デニム生地(製)」を表すものとして広く知られていることが認められるものである。そして、上記1による補正の結果、原査定の拒絶の理由を検討しても、本願商標がその補正された商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなったものと認められる。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消したものである。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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