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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−13539(T2000−13539/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第16類、第18類、第24類、第25類の願書記載の商品を指定商品として、平成11年7月14日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2419252号商標(以下「引用商標」という。)は「LOCO」の欧文字を書してなり、平成2年3月29日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同4年5月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、前半の「ロコ」の文字と後半の「ネイル」の文字とは外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「ロコネイル」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「ROCO」「ロコ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そして、本願商標は、請求人(出願人)の創作に係るものであって実際に使用されていることが認められるものである。

してみれば、本願商標より「ロコ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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