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Trademark Appeal Case

品番記号と機能表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第2548号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、後掲したとおり、欧文字の「QV」及び邦文字(片仮名文字)の「デジタル」を繋いで一連に横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,火災報知機,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成8年3月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、商品の品番・等級等を表示する記号・符号として使用されるアルファベットの二文字「QV」と商品の品質を表示する「デジタル」の文字を一連に書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり、欧文字及び邦文字を用いて「QVデジタル」と表してなるところ、構成中前半の「QV」の文字部分は日常的一般的に用いられるアルファベット文字を単に2字連ねたものとして看取する以外に何ら特定の事物・意味合い等を想起し得るものでなく、また、同後半の「デジタル」の文字部分は、一般に「数量を数値化して計算し又は表示する方式(digital)」あるいは「アナログ(analog)(数量を数値化しないで計算し又は表示する方式)の反意語」の意味合いをもって世人一般に親しまれ、馴染まれている平易な外来語(「ディジタル」とも表記する。)であるから、本願商標は、これら文字(語)を組み合わせてなるものと容易に認識し把握されるといえるものである。

しかして、本願指定商品とする各種の機械器具類の製造・販売又はこれを取り扱う当業者において、それぞれ自己の業務に係る商品を生産・管理し又は流通過程に置く場合、商品管理又は取引の便宜性等の事情から、アルファベットの1文字ないし2文字を当該特定の商品の品番、型式又は規格等を表示するための記号、符号表示として、取引上普通に採択・使用しているのが実情である。

また、昨今、いわゆるデジタル技術・コンピュータ技術の急速な進展により、画像・映像(撮像)をデータ化しコンピュータ処理し、あるいは、これを通信媒体によりメディア化し得る機構を備えた商品(例えば、「デジタルカメラ」、「デジタルビデオカメラ」、「デジタル通信・デジタル放送(関連機器)」等)が需要者一般の注目を集めているところであり、また、すでにデジタル技術による各種の計測(記録)機器、制御用機器、画像処理機器、音響機器、通信用機器及びコンピュータ関連機器等各種のデジタル関連機器類が市場の流通に供されていることも顕著な事実である。

そして、本願指定商品は前記したとおりのものであって、その構造(機構)又は機能において、デジタル方式・機構を備えた各種機械器具類を少なからず包摂することが明らかである。

以上によれば、本願商標(「QVデジタル」)をその指定商品中のデジタル方式・機構を備えた各種機械器具類について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前記各事情よりして、当該機器の記号・符号ないしは機能特性を表したものと理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であるのかを認識することができないものというべきである。

してみれば、本願商標は前記商品について商標法第3条第1項第6号に該当するものといわざるを得ないから、これと同旨の理由をもって本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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