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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−7537(T2000−7537/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願出願は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第16類 「 洋紙,和紙,加工紙,絵はがき,カレンダー,便せん,封筒,名刺用紙,シール,しおり,ステッカー,はり札」を指定商品として、平成11年6月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第2520102号商標(以下、「引用商標」という。)は、「まごころ」「真心」の文字を二段に書し、平成2年6月27日に登録出願され、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として平成5年3月31日に設定登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、図形と文字との組合わせよりなるものであるところ、図形部分とその内部に表された文字部分とは、常に一体のものとは理解し難く、これに接する取引者、需要者は、図形または文字のいずれか印象的な部分に着目することが多いものである。しかして、図形中の「ま心」の文字は筆字体風で顕著に書され、「相手を思う」の意味として親しまれている語であり、視覚的にも、観念的にも印象が深く注意が注がれることからすれば、本願商標は、「ま心」の文字部分をもって取引に資される場合も決して少なくないものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、「ま心」の文字に相応して「マゴコロ」の称呼及び「相手を思う」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記したとおり「まごころ」「真心」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「マゴコロ」の称呼及び「相手を思う」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違する点があることを考慮してもなお、称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、また、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

なお、請求人は、事例をあげて本願商標は登録されるべきであると述べているが、本件とは、事案を異にするものであり、採用できない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は妥当であり、取り消す限りではない。

よつて、結論のとおり審決する。

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