sokuhyo

Trademark Appeal Case

漢字の読みと称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第19092号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「香りゃんせ」(「香」の文字の上に「かお」の振り仮名有り)の文字を書してなり、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」を指定商品として、平成8年3月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由として引用した登録第2255488号商標(以下「引用商標」という。」)は、「香りゃんせ」の文字を書してなり、昭和63年2月26日登録出願、第4類「香料類、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録、その後、同12年9月26日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるところ、「香」の上の「かお」の平仮名文字は、その下の「香」の漢字の読みを表したものと認められるものであるから、これより、「カオリャンセ」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、「香りゃんせ」の文字を書してなるものであるところ、その構成中の「香」の文字は、「かお(り)」とも読まれる場合も少なくないところから、これよりは「カオリャンセ」の称呼をも生じるといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「カオリャンセ」の称呼を同じくする類似の商標といえ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。