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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「漢字の読みと称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第19092号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第19092号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「香りゃんせ」
争点(論点)
漢字の読みと称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第19092号・不服)は、本件商標と引用商標「香りゃんせ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「漢字の読みと称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「香りゃんせ」(「香」の文字の上に「かお」の振り仮名有り)の文字を書してなり、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」を指定商品として、平成8年3月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由として引用した登録第2255488号商標(以下「引用商標」という。」)は、「香りゃんせ」の文字を書してなり、昭和63年2月26日登録出願、第4類「香料類、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録、その後、同12年9月26日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるところ、「香」の上の「かお」の平仮名文字は、その下の「香」の漢字の読みを表したものと認められるものであるから、これより、「カオリャンセ」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、「香りゃんせ」の文字を書してなるものであるところ、その構成中の「香」の文字は、「かお(り)」とも読まれる場合も少なくないところから、これよりは「カオリャンセ」の称呼をも生じるといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「カオリャンセ」の称呼を同じくする類似の商標といえ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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