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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「機能表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第5938号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第5938号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
機能表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第5938号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「機能表示と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機」を指定商品として、平成9年3月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は「本願商標は、プラグが抜けないような機能を有するコンセントであることを理解させる『抜け止めコンセント』の文字と、ACアダプタに対応する機能を有することを理解させる『ACアダプタ』『対応』の文字を抜いたアダプタの図形及びパーソナルコンピュータ用のコンセントであることを理解させる、『パソコン』『タップ』の文字を反転するように描いてなるコンセントの図形からなるものであるから、これを指定商品中『プラグを差し込む器具(コンセント)』に使用しても、機能・用途を認識するにすぎず、自他商品の識別標識として機能するものといえない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の「コンセント」の文字は、「電気配線から電流を取るためプラグを差し込む器具」を意味する語であり、その前に表された「抜け止め」の文字と結合された「抜け止めコンセント」の文字からは、「抜けないように工夫されたコンセント」の意味合いを容易に理解させるものである。

また、構成中の「タップ」の文字も、上記「コンセント」の同義語(広辞苑第5版)であって、その前に表された「パソコン」の文字とともに一体的に看取されるときには、「パーソナルコンピュータ用のタップ(コンセント)」を容易に理解させるものである。

さらに、「アダプタ」の文字は、「機能や規格の異なる機器を接合させるための補助器具」を意味する語であって、「AC」の文字は、交流電流の略称であるから「ACアダプタ対応」の文字よりは、「電気配線からの交流電流を直流電流に変換して機器を作動させるための器具(ACアダプタ)に対応する」旨の意味合いを理解させるものである。

また、本願商標を構成する図形は、テーブルタップにACアダプタを差し込んだ状態をシルエット風に描いたとの認識を与えるとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、文字及び図形から全体として「アダプタを差し込んだ時に、これが抜けることがないように工夫された交流アダプタ対応パーソナルコンピュータ用コンセント」であることを容易に認識、理解させる構成のものというべきである。

してみれば、本願商標は、格別顕著なところはなく、これを指定商品中「プラグを差し込む器具(コンセント)」に使用しても、商品の品質、機能・用途を表示するにすぎず、自他商品の識別標識を果たし得ないものといわなければならない。

そして、本願商標を前記以外の商品に使用するときには、それがあたかも上記品質等を有する「コンセント」であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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