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Trademark Appeal Case

機能表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第5938号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機」を指定商品として、平成9年3月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は「本願商標は、プラグが抜けないような機能を有するコンセントであることを理解させる『抜け止めコンセント』の文字と、ACアダプタに対応する機能を有することを理解させる『ACアダプタ』『対応』の文字を抜いたアダプタの図形及びパーソナルコンピュータ用のコンセントであることを理解させる、『パソコン』『タップ』の文字を反転するように描いてなるコンセントの図形からなるものであるから、これを指定商品中『プラグを差し込む器具(コンセント)』に使用しても、機能・用途を認識するにすぎず、自他商品の識別標識として機能するものといえない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の「コンセント」の文字は、「電気配線から電流を取るためプラグを差し込む器具」を意味する語であり、その前に表された「抜け止め」の文字と結合された「抜け止めコンセント」の文字からは、「抜けないように工夫されたコンセント」の意味合いを容易に理解させるものである。

また、構成中の「タップ」の文字も、上記「コンセント」の同義語(広辞苑第5版)であって、その前に表された「パソコン」の文字とともに一体的に看取されるときには、「パーソナルコンピュータ用のタップ(コンセント)」を容易に理解させるものである。

さらに、「アダプタ」の文字は、「機能や規格の異なる機器を接合させるための補助器具」を意味する語であって、「AC」の文字は、交流電流の略称であるから「ACアダプタ対応」の文字よりは、「電気配線からの交流電流を直流電流に変換して機器を作動させるための器具(ACアダプタ)に対応する」旨の意味合いを理解させるものである。

また、本願商標を構成する図形は、テーブルタップにACアダプタを差し込んだ状態をシルエット風に描いたとの認識を与えるとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、文字及び図形から全体として「アダプタを差し込んだ時に、これが抜けることがないように工夫された交流アダプタ対応パーソナルコンピュータ用コンセント」であることを容易に認識、理解させる構成のものというべきである。

してみれば、本願商標は、格別顕著なところはなく、これを指定商品中「プラグを差し込む器具(コンセント)」に使用しても、商品の品質、機能・用途を表示するにすぎず、自他商品の識別標識を果たし得ないものといわなければならない。

そして、本願商標を前記以外の商品に使用するときには、それがあたかも上記品質等を有する「コンセント」であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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