結論テキスト
本件審判の請求書を却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第21457号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本件審判の請求書は、法で定める所定の手数料の納付がないので、特許庁審判長は、請求人に対し、平成10年12月24日付で期間を指定して手続の補正を命じたところ、指定期間内にその補正がされなかったものである。
してみれば、本件審判の請求書は、所定の手続に違反するものであるから、商標法第56条において準用する特許法第133条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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