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Trademark Appeal Case

造語と結合語の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14862号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「INFOFFICE」の左横書きした欧文字を標準文字として、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成10年5月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第4079400号商標は、後掲に示すとおり、「Info Office」の欧文字を左横書きした構成からなり、平成8年4月22日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同9年11月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標の取引指称となる称呼

本願商標は、上記のとおり「INFOFFICE」文字により構成されるものである。

ところで、特定の意味合いを有しない欧文字から構成される造語商標にあっては、一般的に、その欧文字とならべて、その発音を表示したとみられるべき仮名文字の記載がない場合、これに接する取引者、需要者は、指定商品との関係ないしはその語学知識に応じ、それぞれの読み方をするといえるものである。

そこで、本願商標の構成文字をみるに、その構成中前段の「INFO」の文字部分を捉えれば「情報」の意味を有する「information」の略語として「インフォ」と発音され、同後段の「OFFICE」の文字部分を捉えれば「事務所」の意味を有する語として「オフィス」と発音されるものである。

そして、第4字目の「O」が「INFO」又は「OFFICE」の各文字(語)における語尾ないしは語頭字として共有される如きものいうことが困難であるとすれば、本願商標は、特定の意味合いを有しない欧文字から構成される造語商標といわざる得ないから、その構成中前段を「INFO」として捉えれば、「インフォフィス」の称呼を生じ、また、同後段を「OFFICE」として捉えれば、「インフオフィス」の称呼を生じるものというのが相当である。

したがって、本願商標からは、「インフォフィス」ないし「インフオフィス」の称呼をもって取引に資されるものといわざるを得ない。

(2)引用商標の取引指称となる称呼

他方、引用商標は別掲のとおり、「情報」の意味を有する「information」の略語「Info」の文字と、「事務所」の意味を有する「Office」の文字とを半文字程度の間隙をもって「Info Office」と書した構成よりなるものであるから、かかる構成文字に相応する意味から「情報事務所」程度の観念を生じさせ、そして、一連に「インフォオフィス」の称呼をもって取引に資されるものと認められるものである。

請求人は、この点について、引用商標はその具体的な態様から「Info」と「Office」とを別々に称呼するものであり、一連に称呼する特別な理由はない旨述べているが、引用商標の構成は別掲のとおり「Info」と「Office」との間隙は半文字程度であり、また、それぞれ比較的世人一般に馴染まれた語であるから、これが称呼される場合に「Info」と「Office」とを区切らずに、「InfoOffice」と一つのまとまった語のように続けて発音され、聴覚されやすいものというのが相当である。

(3)類似判断

そこで、本願商標から生じる「インフォフィス」ないし「インフオフィス」の称呼と引用商標から生じる「インフォオフィス」の称呼を対比するに、本願商標から生じる「インフォフィス」の称呼と引用商標から生じる称呼とは、引用商標の第4音における「オ」の音の有無に差異を有するほか、その他の音の配列を同じくするものである。また、同「インフオフィス」の称呼と引用商標から生じる称呼とは、第3音において「フ」と「フォ」の差異を有するほか、その他の音の配列を同じくするものである。

してみると、本願商標から生ずる各称呼と引用商標から生ずる称呼とは、必ずしも明確に聴取され難い中間において「オ」の音が重なるか否かの差異にすぎないところ、引用商標から生じる称呼は、第3音「フォ」に帯有する母音と第4音「オ」の音が同一母音として重なるため、これを一連に続けて発音される場合、長母音化されるように発声され、一音節の如き音として聴取されるものであるから、これらの差異が全体としての称呼の識別に及ぼす影響は少ないものとなり、両者の各称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語感、語調が近似し、互いに相紛らわしい称呼上類似の商標といわなければならない。このほか外観、観念の差異を考慮するとしても、なお両者はその出所について混同を生ずるおそれのある、類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品を内包されるものと認められる。

してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものといわざるを得ないから、この理由をもって本願を拒絶した原査定は妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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