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Trademark Appeal Case

称呼類似と数字部分の分離

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第17691号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、第9類「運送業支援ソフトウェアその他の電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光学ディスクその他の電子計算機用プログラム格納済み記録媒体」を指定商品として、平成9年12月5日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成11年5月18日付手続補正書により「車両管理に用いる電子計算機用プログラムを記憶した記録媒体,倉庫管理に用いる電子計算機用プログラムを記憶した記録媒体,その他の運送の分野で用いる電子計算機用プログラムを記憶した記録媒体,財務会計処理に用いる電子計算機用プログラムを記憶した記録媒体,給与計算に用いる電子計算機用プログラムを記憶した記録媒体,銀行口座の入出金確認・残高確認・振替・振込に用いる電子計算機用プログラムを記憶した記録媒体,その他の電子計算機用プログラムを記憶した記録媒体」に補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当する(拒絶理由2)としてその拒絶の理由に引用した、登録第3294877号商標(以下、「引用商標」という。)は、「PROME」の欧文字を書してなり、平成6年9月28日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成別掲のとおり「PROM21」の文字と「プロムトゥエンティワン」の文字からなるところ、上段に書された片仮名文字は「PROM21」の各文字の振り仮名の表記であると容易に看取することができるものであるから、「PROM21」の文字部分に着目し、取引に資する場合が少なくない。そして、「PROM」の文字と「21」文字とは、視覚上自ずとその構成文字の相異により分離して看取されるばかりでなく、請求人の述べるように、その構成後半の「21」の文字部分が「『21世紀』なる意味合い及び『近未来』『先進』『進歩』」等の意味合いを想起する場合があるとしても、観念上、全体として特定の意味合いの熟語的文字とは認め難いところであって、これら各文字部分を常に一体のものとして把握・理解しなければならない格別の事情は存しないというべきである。

むしろ、アラビア数字は、一般に自己の生産若しくは販売に係る商品の型式、規格等を表示するための記号、符号として商取引上類型的に使用されているのが実情であって、本願商標の指定商品を取り扱うこの種業界においても例外でなく、本願商標の係る構成においては「21」の文字部分がこれら使途に用いられる記号、符号と認識し把握するに止まり、前半の「PROM」の文字部分に着目し、これを取引指標として取引にあたることも少なくないものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、「プロムトゥエンティワン」の振り仮名の表記と相俟ってその構成文字全体に相応して「プロムトゥエンティワン」と読まれ、その一連の称呼を生じるほか、「PROM」の文字部分に相応して、単に「プロム」称呼をもって取引に資されるものといわざるを得ない。

他方、引用商標は、その構成前記したとおり、「PROME」の文字を書してなり、これに相応して「プロム」の称呼を生じ、その称呼をもって取引に資されるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「プロム」の称呼を同じくする点で相紛らわしく、その外観の差異を考慮するとしても、なお、その出所について誤認を生ずるおそれのある類似の商標というべきであり、かつ、その指定商品はともに「電子計算機用プログラムを記憶した記録媒体」を指定してなること明らかであるから、本願商標を商標法第4項第1項第11号に該当するものとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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