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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成7年審判第13297号|請求不成立)

審判番号
平成7年審判第13297号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PAT」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成7年審判第13297号・不服)は、本件商標と引用商標「PAT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和60年8月20日登録出願、その後、指定商品については、平成4年11月24日付け手続補正書により「回転電気機械、配電用または制御用機械器具、電球類および照明器具、電池、電気磁気測定器、電子応用機械器具〔但し、電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)を除く〕」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2624251号商標(以下、「引用商標」という。)は、「PAT」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年6月18日登録出願、第11類「電気機械器具(但し、電線、ケーブルを除く)電子応用機械器具」を指定商品として、平成6年2月28日設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、その構成別掲のとおり青塗りの正方形内に「PAT」の文字を白抜きで表してなるものであるから、該構成文字に相応して「ピイエイテイ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、その構成前記のとおり「PAT」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「ピイエイテイ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ピイエイテイ」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならず、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、審判請求書中の「請求の理由」において、「引用商標の商標権者と譲渡について交渉中である」旨述べているので、審判長は、平成11年8月5日付けで「その後、相当の期間が経過しているので交渉経緯について具体的に回答されたい」旨審尋を発したところ、同年12月3日付けで「引用商標の商標権者と再協議を行うので、その解決までさらに時間が欲しい」旨の「回答書」を提出した。

しかしながら、その後、1年を経過するも具体的進展があるとは認められないところであり、しかも、請求人は、原審の「意見書に代わる上申書」(平成5年7月29日付け)においても同趣旨を述べており、既に7年余も経過し、具体的進展が認められないものであるから、本件の審理を進めた。

よって、結論のとおり審決する。

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