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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「結合商標の要部と類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成7年審判第3592号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成7年審判第3592号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「テニスシューズ」
争点(論点)
結合商標の要部と類否
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成7年審判第3592号・不服)は、本件商標と引用商標「テニスシューズ」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部と類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、旧第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く。)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成1年3月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において、登録異議の申立があった結果、原査定が本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1569588号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和48年7月16日に登録出願、別掲(2)に表示するとおりの構成よりなり、旧第22類「テニスシューズ」を指定商品とし、商標法第3条第2項の適用要件を備えたものとして同57年5月13日に出願公告の決定、同58年2月25日に設定登録、その後、平成5年11月29日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に表示するとおり、15枚の葉を有する枝葉2本を、下端を交差させ、上端をやや開けて、左右対称に円形状に表し(以下、「枝葉図形」という。)、その中央部一杯にやや肉太の「IVY」の欧文字を配してなるものであるところ、「IVY」の文字とその文字を包むように描いた枝葉図形の構成全体が、外観上もまとまりよく一体的に表されてなるものである。そして、一般にオリーブ、月桂樹を模した枝葉図形は、本願商標及び引用商標の属する指定商品に係るこの種業界において普通に採択使用され得るありふれた形状とみられることを勘案すれば、本願商標は、「IVY」の文字に相応して生ずる「アイブイワイ」の称呼の他、一般に親しまれている英語において「ivy」が「キズタ属の各種」を意味し「アイビー」と発音されている語であることから、「アイビー」の称呼及び「つた」の観念をもって取引に資されるものとみるのが自然であって、殊更、構成中の枝葉図形の部分のみが独立して商品識別の標識として機能し得るとみるべき特段の理由を見出し得ない。

他方、引用商標は、別掲(2)に表示するとおり、8枚の葉を有する枝葉2本を、下端を交差させ、上端をやや開けて、左右対称に円形状に表してなるものである。

そこで、両商標の外観について比較すると、本願商標は、前記したとおり、「IVY」と枝葉図形が一体的に組み合わされた固有の商標であるのに対し、引用商標は、8枚の葉を持つ枝葉2本で表された円形状の図柄のみからなるものであることから、両者は、「IVY」の文字の有無という明確な差異を有するばかりでなく、円形状の図柄においてもそれぞれの枝葉の葉の密度、描き方も相違し、外観、印象を異にするものであるから、それらの差異が商標全体の印象に少なからず影響を及ぼす結果、両者をそれぞれ時と処を異にして離隔的に観察するも彼此紛れるおそれはなく、したがって、両商標は、外観上別異のものとみるのが相当である。

また、本願商標と引用商標とは、その構成前記のとおりであって、前者からは「アイブイワイ」と「アイビー」の称呼及び「つた」の観念を生ずるのに対し、後者は、特定の称呼、観念を生じるものとはいえないから、その称呼及び観念において判然と区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

また、たとえ引用商標が我が国において、原審における登録異議申立人がその取扱いに係る「テニスシューズ」について使用する周知著名な商標であるとしても、本願商標と引用商標とは上記のとおり、称呼、観念はもとより外観においても明確に区別できる非類似の商標であって、他に両者が紛れ得るとする事由も見出せないから、請求人(出願人)がこれをその指定商品について使用するも、引用商標とその出所について混同を生ずるおそれはないものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しないものである。

よって、結論のとおり審決する。

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