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Trademark Appeal Case

指定商品の表示の適格性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2166(T2000−2166/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

【16結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定し、平成7年5月8日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成11年9月13日付け手続き補正書により「米国のプロフットボールチーム「ジャクソンビル・ジャガーズ」との提携において製造・販売される紙類,米国のプロフットボールチーム「ジャクソンビル・ジャガーズ」との提携において製造・販売される紙製包装用容器,米国のプロフットボールチーム「ジャクソンビル・ジャガーズ」との提携において製造・販売される印刷物,米国のプロフットボールチーム「ジャクソンビル・ジャガーズ」との提携において製造・販売される書画,米国のプロフットボールチーム「ジャクソンビル・ジャガーズ」との提携において製造・販売される写真,米国のプロフットボールチーム「ジャクソンビル・ジャガーズ」との提携において製造・販売される写真立て,米国のプロフットボールチーム「ジャクソンビル・ジャガーズ」との提携において製造・販売される遊戯用カード,米国のプロフットボールチーム「ジャクソンビル・ジャガーズ」との提携において製造・販売される文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),米国のプロフットボールチーム「ジャクソンビル・ジャガーズ」との提携において製造・販売される事務用又は家庭用ののり及び接着剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係わる指定商品の表示は、不適切であつて、その内容及び範囲を適格に指定したものとは認められない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標に係わる指定商品は、前記1のとおり補正されたものである。そして、補正された商品の表示は、一定の条件の下において製造・販売される商品であることを表示してなるものであって、商品の内容及び範囲を特定し得るものである。

してみると、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備するものであって原査定の拒絶理由によつては、拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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