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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1892(T2001−1892/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定し、平成7年5月8日に登録出願したものであるが、指定商品については、当審において平成13年2月13日付け手続き補正書により、「 米国のプロフットボールチーム「ジャクソンビルジャガーズ」との提携において製造・販売される被服(「和服」を除く。),米国のプロフットボールチーム「ジャクソンビルジャガーズ」との提携において製造販売されるズボンつり,米国のプロフットボールチーム「ジャクソンビルジャガーズ」との提携において製造・販売されるバンド,米国のプロフットボールチーム「ジャクソンビルジャガーズ」との提携において製造・販売されるベルト,米国のプロフットボールチーム「ジャクソンビルジャガーズ」との提携において製造・販売される履物,米国のプロフットボールチーム「ジャクソンビルジャガーズ」との提携において製造・販売される運動用特殊衣服,米国のプロフットボールチーム「ジャクソンビルジャガーズ」との提携において製造・販売される運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるからその内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係わる指定商品の記載は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正されたものである。そして、この補正の結果、本願指定商品の内容及び範囲は、特定し得るものとなつた。

してみると、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備するものである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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