Trademark Appeal Case
結合商標の要部認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第14365号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙に示すとおり「デジタルアルバム」の平仮名文字及び「DIGITAL ALBUM」の欧文字を上下二段に書してなり、第16類「文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),印刷物,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機」を指定商品として、平成8年8月9日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとし、その拒絶の理由に引用した、登録第3328262号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に示すとおり「DIGITAL」の欧文字を書してなり、平成6年6月30日に登録出願、第16類「文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,事務用電動ホッチキス」を指定商品として平成9年7月4日設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、その構成前記したとおり「デジタルアルバム」及び「DIGITAL ALBUM」の文字を上下二段に書してなるものであるところ、これを構成する前半の「デジタ」、「DIGITAL」の文字部分は、「数や量の表示を数字を用いて表す方式」の意味合いを有し、アナログに対する語として一般に知られるものであるのに対し、同後半の「アルバム」、「ALBUM」の文字は、一般に、写真帳を意味する平易な英語又は外来語といえるものであって、その指定商品中の商品(アルバム)を容易に想起させるものである。そして、これら各文字(語)を結合した全体からは何ら特定の意味合いを表現し得る熟語的文字とはいい難く、むしろ、前記各語を結合してなるものと容易に理解されるといえるものである。
そうとすると、本願商標をその指定商品中の「アルバム」について使用した場合、これに接する、取引者・需要者は、後半部の「アルバム」「ALBUM」の文字は、該商品を表示したものと容易に理解し、前半部の「デジタル」、「DIGITAL」の文字部分をもって自他商品の識別標識と認識し、これより生ずる「デジタル」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというのが商取引の実際に照らして相当である。
してみれば、本願商標からは、少なくとも指定商品中アルバムについて使用する場合は、「デジタルアルバム」の一連の称呼を生ずるほか、単に「デジタル」「DIGITAL」の文字部分に相応して「デジタル」の称呼も生ずるものといわなければならない。
他方、「DIGITAL」の文字よりなる引用商標からは、「デジタル」の称呼及び「数や量の表示を数字を用いて表す方式」の観念を生ずることが明らかである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは「デジタル」(数や量の表示を数字を用いて表す方式)の称呼・観念を同じくする点で互いに相紛らわしくこのほか、外観においても両者は「DIGITAL」の文字において紛れ得るおそれがあるから、これら各点を総合判断するに、両商標は類似のものというべきものである。そして、引用商標は、その指定商品中に「アルバム」を包含するものである。
してみれば、本願商標は、他人の登録商標と同一又は類似の商標を同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4項第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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