結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第6261号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1574067号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和48年10月2日登録出願、第7類「建築又は構築専用材料、セメント、木材、ガラス、石材」を指定商品とし、同58年3月28日に設定登録、その後、平成5年9月29日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
本願商標は、別掲(1)に示す構成よりなるから、該構成中、上段の「せん」の平仮名文字に相応し、「セン」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおり図形と文字との組合せよりなるところ、該図形と文字とは、その全体がまとまりよく不可分に一体的に表された構成よりなると認められるから、該構成中より、文字部分のみを抽出し、それより生ずる称呼をもって、取引にあたるとすべき格別の理由は見出せないというのが相当である。
してみれば、引用商標の構成中、「専」の文字部分より「セン」の称呼が生ずることを前提として本願商標と引用商標とが称呼上類似するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当せず、その登録を拒絶すべきものではない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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