結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成9年2月21日登録出願されたものである。
原査定は、『本願商標は、商品の品番・等級等を表示する符号・記号として取引上類型的に使用されているローマ字の「P」と、同様に使用されているローマ数字の「II」の文字をハイフンを介して「P−II」と一連に書してなるものであるから、これは極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1号第5項に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「P」の文字及び「II」の文字は、独特の表現の描き方をしてなるものであり、係る構成態様からなる各文字は、商品の品番・等級等を表示する符号・記号として取引上類型的に使用されている構成態様とは著しく異なるものである。
してみると、通常の注意力を有する一般的な取引者及び需要者が本願商標に接した場合には、本願商標をして請求人が独創的に創作して表現したものと認識するとみるのが極めて自然である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、商品の品番・等級等を表示する符号・記号を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果し得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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