結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第12166号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、後掲に示すとおり「CAMELOROSSETTI」の欧文字及び「カメロロセッティ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成8年11月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中にイタリア国ミラノ所在の「カルツァトリフィチオ フラテリー ロセッティ ソシエタ ペル アチオニ」が商品「紳士靴、婦人靴」等に使用して著名な商標「ROSSETTI」の文字を有してなるものであるから、これを出願人がその指定商品に使用するときは、需要者をして恰も該商品が前記会社又はその関連会社の生産・販売又は取扱いに係る商品であるかのごとく認識させ、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」か否かの判断に当たっては、商標自体とその指定商品の属する分野における需要者の注意力の程度を基準に、当該他人に係る商標の著名度その他諸般の事情を総合的に考慮のうえ、取引の実情に照らし「そのおそれ」の有無を具体的に判断する必要があると解される。
しかして、原査定の理由とする「ROSSETTI」商標の著名性について、本願商標の登録出願がされた平成8年当時から現在に至るまでの間の状況を検討するに、たとえば、かばん類等の皮革製品ほか各種ファッション関連商品の分野に係る雑誌類又は海外ブランド品を収録・紹介した書物等(ファッションブランド年鑑、世界のブランド大全集、世界の一流品大図鑑等)をみるに、当該収載品目に「ROSSETTI」(商標)に関するものは全く見出せず、僅かに1980年代初頭の頃のこの種出版物に散見し得る程度であって、ほかに「ROSSETTI」(商標)が前記期間において需要者に広く認識せられに至ったことを窺わせるような事実は発見できなかった。
そうすると、たとえ、「ROSSETTI」(商標)がイタリア国ミラノ所在の靴メーカーに係る商標であること原査定認定のとおりであるとしても、本願商標の登録出願時ないし現在までの間におけるその著名性は客観的に明らかでなく、需要者をして他人の業務に係る商品等を直ちに想起し得る状況にはないというべきであるから、これを理由に本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するものとするのは妥当でなく、その理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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