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Trademark Appeal Case

「水筒洗浄中」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−4670(T2000−4670/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「水筒洗浄剤」、第5類「水筒の除菌剤」を指定商品として、平成11年2月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『水筒洗浄中』の文字を普通に用いられる方法の範囲を出ない方法で書してなり、“水筒を洗浄している途中”であることを認識させるものであるところ、本願指定商品にはつけおき洗いに用いられるものが考えられ、その過程を表したものと認識させるから、これを本願指定商品に使用しても需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができない商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり青色の縁取りをした「水筒洗浄中」の文字の下方部分に薄青の着色を施して成るものであるところ、構成中の「水筒洗浄中」の文字からは、原査定が言うように「水筒を洗浄している途中」という意味が看取されるものであっても、これが指定商品の品質等を表示したものと認められないものである。

また、当審において職権をもって調査するも、該文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途等を表示するものとして普通に使用されている事実は発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、需要者が何人かの業務に係るものであるかを認識することができないものとすることはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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