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Trademark Appeal Case

造語の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−9952(T2000−9952/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」、第37類「建設一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築設備の運転」を指定役務として、平成10年12月4日に登録出願されているものである。

そして、指定役務については平成12年7月3日付けの補正書で、第37類「建設一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築設備の運転」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4322636号商標(以下「引用商標」という。)は、「TERMI」の文字を書してなり、第6類「白あり侵入防止用の金網,白あり侵入防止用の多数の小孔を形成したビニル鋼板・亜鉛鉄板・鋼板」、第37類「家屋・建物・その他の建造物への害虫防除設備の取付・修理及び保守,害虫の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。)」を指定商品、指定役務として、平成9年10月23日に登録出願され、平成11年10月8日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

引用商標は、「TERMI」の文字よりなるが、これが英語等の辞書に掲載されていないところから、造語と認められるものである。

そして、欧文字よりなる造語は、我が国において英語が親しまれているから英語読み風に発音され、英語において「TER」で始まる語、例えば、「TERM」、「TERMINAL」が、それぞれ「ターム」、「ターミナル」と発音されるところからみると、引用商標は、全体として英語読み風に「ターミ」と称呼されると判断するのが相当である。

そうすると、引用商標より「テルミ」の称呼を生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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