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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形化文字の称呼認定」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第10123号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第10123号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「BERG」
争点(論点)
図形化文字の称呼認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第10123号・不服)は、本件商標と引用商標「BERG」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形化文字の称呼認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和61年2月3日登録出願、指定商品については、当審において、平成13年6月19日付け手続補正書により、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2127358号商標(以下、「引用商標」という。)は、「BERG」の欧文字と「バーグ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和47年5月19日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として平成1年3月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、語頭からの「BARC」の文字と語尾のリング状に図案化された部分よりなるものであるが、該図案化された部分は、語頭からの4文字「BARC」と、その大きさ、太さ、間隔等が均一化され、極めてまとまりよく表示されているものであって、一体に結合したものと認められるところ、そのリング状の形態からしてアルファベットの「O」の文字を図案化したものと容易に看取させるものであるから、その全体は「BARCO」の文字よりなるものと理解、認識されるとみるのが相当であり、語頭の4文字のみを分離観察するのは自然でない。

そうとすれば、本願商標は、「BARCO」の構成文字に相応し「バーコ」または「バルコ」の称呼を生じ、これに限られるというべきである。

したがって、本願商標より「バーク」の称呼を生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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