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Trademark Appeal Case

造語商標の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−465(T2001−465/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」を指定商品として、平成11年11月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に「CAR」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中「自動車並びにその部品及び附属品」以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり「CAR」の文字と「PAPA」の文字とをハイフンにより結合してなるところ、これを構成する各文字は、同じ書体をもって外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、これを全体として称呼しても「カーパラ」と無理なく自然に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「CAR」の文字部分が自動車を意味する語であるとしても、かかる構成においては、これが特定の商品の品質、用途等をを具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとはいい難く、むしろ、本願商標は構成全体をもって一体不可分の造語を表したものとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中「自動車並びにその部品及び附属品」以外の商品について使用しても、それが恰も前記商品であるかの如く商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとはいい得ないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない

よって、結論のとおり審決する。

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