1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年2月16日に登録出願され、指定商品については、願書記載の指定商品を平成13年4月24日付手続補正書により、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」、第5類「薬剤」、第29類「無臭性にんにくを配合してなる粉末状・粒状・液状の加工食品,カプセルに封入した無臭性にんにくを配合してなる粉末状・粒状・液状の加工食品,無臭性にんにくを配合して打錠成形してなる加工食品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ」、第30類「茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く),穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン」、第31類「野菜,種子類」、第32類「清涼飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」、第33類「果実酒,薬味酒」と補正したものである。
2 原査定の理由(要旨)
(1)本願記載の指定商品中「無臭性にんにくを配合した加工食品」は、その商品の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2) 近時、漫画の作画手法として種々の事物を擬人化する傾向が著しい実情を考慮すると、根球の下部に粒片をもつ顕著な特徴よりして、にんにくを擬人化したものと認められるにすぎないものであるから、これをその指定商品中、「にんにく,にんにくを主材料又はにんにくエキスを含んだ商品」に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
(1)願書記載の指定商品中「無臭正にんにくを配合した加工食品」については、「無臭性にんにくを配合してなる粉末状・粒状・液状の加工食品,カプセルに封入した無臭性にんにくを配合してなる粉末状・粒状・液状の加工食品,無臭性にんにくを配合して打錠成形してなる加工食品」と補正されたものである。
そして、補正された上記商品は、第29類に属する商品であること明らかである。
(2)本願商標は、別掲のとおりの構成からなるものであって、「にんにくを擬人化した図形」の如く理解される場合があるとしても、これが上記商品の品質、原材料を直接的かつ具体的に表示しているものとはいい得ないものである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品中の「にんにく,にんにくを主材料又はにんにくエキスを含んだ商品」に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、かつそれ以外の商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第6条第1項、同法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。