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Trademark Appeal Case

店名部分の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−13859(T2000−13859/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「美容・理容」を指定役務として、平成10年9月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、「リバイタライズサロン」の文字と「クリーム」の文字とを普通に用いられる方法で二段に書してなるところ、その構成中の文字「リバイタライズ」は「回復させる、新しい活力を与える」等の意味を有しているから、本願指定役務を提供している業界においては「(肌を)回復させる・活力を与える」の意味合いを認識させる語で、そこで用いられる商品として例えば「リバイタライズファウンデーション、リバイタライズシャンプー、リバイタライズヘアパック」のように広く使用されている事実からすれば、これを本願指定役務に使用しても、全体として「クリームを用いて、肌を回復させ活力を与える店」程の意味合いを理解させるに止まり、単に役務の提供場所、提供の用に供するもの、質(内容)を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「リバイタライズサロン」「クリーム」の文字を二段に書してなるところ、上段の「リバイタライズ」「サロン」のカタカナ文字は、「revitalize(回復させる,新しい活力を与える)」「salon(服飾・美容の店)」の各英語の表音と認められるものであるから、これらを組み合わせた「リバイタライズサロン」の文字は、「回復または新しい活力を与える店」の意味合いを表示するものと認められる。

そして、本願指定役務中「美容」の役務を提供する美容サロンの場合、「美容サロン○○○」又は「美容サロン」「○○○」のように二段にして店名を表すことが一般的に行われている実状がある。

そうすると、本願商標は、指定役務との関係において、上段の「リバイタライズサロン」は、提供するサービスの内容を表示し、下段の大きく書された「クリーム」の文字はその店名を表示するものといえるから、全体として「髪や肌などに活力を与えるサービスを提供するクリームという名前の店」の意味合いをもって認識し把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、「クリーム」の部分が自他役務を識別するための標識として機能し得るものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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