sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−13163(T2000−13163/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に表示した構成よりなり、第25類「被服,履物」を指定商品として平成11年7月12日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については当審において平成12年8月21日付け手続補正書により「被服」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2571669号商標(以下「引用商標1」という。)は、「 L’espoir」の文字を横書きしてなり、平成3年6月21日に登録出願、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として平成5年8月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第3318876号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、平成6年5月31日に登録出願、第25類「婦人服,その他の被服」を指定商品として平成9年6月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品が前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と類似しないものとなったと認められるから、引用商標1を引用した拒絶の理由は解消した。

次に、本願商標と引用商標2を対比するに、本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、構成中「L’espoir」の欧文字は構成各文字が外観上まとまりよく一体に表され、かつ、その読みを特定したものと容易に理解できる「ルスポワール」の片仮名文字についても「L’espoir」の欧文字との関係においてまとまりよく一体に表されていて、しかも、これより生ずる「ルスポワール」の称呼にしてもよどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ、構成中の「L’」の文字がフランス語の定冠詞であるとしても、かかる構成においては商品における識別性を有しないことの具体的な事項を表示するものとして直ちに理解できるものとはいい難いところといえ、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるというのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ルスポワール」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「エスポワール」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標2が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。