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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−198(T2001−198/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−198(T2001−198/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「フックラー」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−198(T2001−198/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「フックラー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「米,米粉,強化米,米飯の缶詰,もち,すし,握り飯,米を原材料に使用したみそ,米を原材料に使用した菓子,米を原材料に使用したパン,米を原材料に使用したドーナツのもと」を指定商品として、平成9年6月16日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同11年5月18日付けの手続補正書をもって、第30類「米」に補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2474033号商標(以下「引用商標」という。)は、「フックラー」の文字を書してなり、昭和62年12月8日登録出願、第33類「粉類、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年11月30日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「福井さんちのふっくら米」の文字を縦書きしてなるところ、「福井さんちの」と「ふっくら米」とは、表示文字が後者に比して前者が小さいものではあるが、その表示態様(書体)が統一的に表されているものである。そして、「福井さんち」と「ふっくら米」とを格助詞「の」をもって結合した構成全体から、「福井さんという家のふっくらとした米」ほどの意味合いを看取させるというのを相当とし、また、構成全体に相応した称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標の構成中の「ふっくら」の文字部分が独立して認識され、これより生ずる「フックラ」の称呼をもって、取引に資されるとすべき特段の事情は見出せないから、本願商標は、単に「フックラ」の称呼を生ずるものとは認められない。

したがって、本願商標より「フックラ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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