結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−198(T2001−198/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「米,米粉,強化米,米飯の缶詰,もち,すし,握り飯,米を原材料に使用したみそ,米を原材料に使用した菓子,米を原材料に使用したパン,米を原材料に使用したドーナツのもと」を指定商品として、平成9年6月16日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同11年5月18日付けの手続補正書をもって、第30類「米」に補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2474033号商標(以下「引用商標」という。)は、「フックラー」の文字を書してなり、昭和62年12月8日登録出願、第33類「粉類、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年11月30日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「福井さんちのふっくら米」の文字を縦書きしてなるところ、「福井さんちの」と「ふっくら米」とは、表示文字が後者に比して前者が小さいものではあるが、その表示態様(書体)が統一的に表されているものである。そして、「福井さんち」と「ふっくら米」とを格助詞「の」をもって結合した構成全体から、「福井さんという家のふっくらとした米」ほどの意味合いを看取させるというのを相当とし、また、構成全体に相応した称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標の構成中の「ふっくら」の文字部分が独立して認識され、これより生ずる「フックラ」の称呼をもって、取引に資されるとすべき特段の事情は見出せないから、本願商標は、単に「フックラ」の称呼を生ずるものとは認められない。
したがって、本願商標より「フックラ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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