結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16817(T2000−16817/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類「割賦購入あっせん,クレジットカードの利用者に代わってする支払代金の清算,債務の保証,資金の貸付け,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期預金の受入れ,生命保険契約の締結の媒介,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,慈善のための募金」を指定役務として、平成11年3月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定役務との関係において例えばクレジットカードを使用した際に積算されるポイント数を貯めることにより各種の特典を得ることができるサービスがあるところ、ポイントを記録するカードの意味合いを看取させる「POINTAGE CARD」の文字を普通に用いられる態様により書してなるものであるが、これを本願の指定役務中、例えば「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の精算」に使用しても、単にクレジットカードを使用するとそれに応じてポイントが記録され各種の特典を受けることができるものであること、すなわち役務の質(内容)・効能等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「POINTAGE CARD」の文字を横書きに書してなるところ、構成中「POINTAGE」の文字は「しるしをつけること,チェック,照合」等の意味を有する仏語であり、「CARD」の文字は「情報を記録する券又はカード」の意味を有する英語であるが、これらの語を組み合わせた本願商標からは、直ちに原審説示の如き意味合いを理解させるものとはいい難く、全体として、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと判断するのが相当である。
そして、本願商標が役務の質(内容)・効能などを表示するものとして取引上普通に使用されている事実は見出し得ない。
してみれば、本願商標は、自他役務を識別するための標識として十分機能し得るものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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