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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−13216(T2000−13216/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Chat Vision」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成10年7月3日に登録出願、指定商品及び指定役務については、当審において、第9類「電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・同ICカード・同磁気テープ・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・その他の電子応用機械器具及びその部品,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,録音済み磁気テープ・同ICカード・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスクその他のレコード,録画済み磁気テープ・同ICカード・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスクその他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第35類「電子計算機の操作に関する運用管理」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョシ放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,電子計算機によるメッセージ・音声・画像・データの伝送交換」、第41類「通信技術及び電子計算機の操作技術に関する知識の教授,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏に関する情報の提供,娯楽施設の提供,運動施設・娯楽施設の提供場所に関する情報の提供」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,展示施設の貸与,会議室の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、登録第2468650号商標及び登録第2695570号商標を引用して「本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する」旨を、さらに、「本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない」旨を、それぞれ認定、判断し、本願を拒絶したものである。

そして、原査定において、商標法第4条第1項第11号に係る拒絶の理由に引用した登録第2468650号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成1年4月21日に登録出願、第24類「おもちや、人形、その他本類に属する商品」を指定商品として平成4年10月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2695570号商標は、「CHAT」の文字を横書きしてなり、平成3年12月25日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として平成6年9月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「Chat」の文字と後半の「Vision」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、その全体より生ずると認められる「チャットビジョン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、前半部の「Chat」の文字は「パソコン通信で行う相互会話」の意味を、また、後半部の「Vision」の文字は「見えること、映像」の意味を有し、その指定商品又は指定役務の分野においては、単独では、自他商品・役務の識別標識として強力に機能するとは必ずしも言い難いものである。そうとすると、本願商標は、殊更に、その前半部の「Chat」の文字部分を分離抽出し、「チャット」の称呼をもって取引に当たるというよりは、むしろ、その構成文字の全体を一体不可分のものとして把握、認識するというのが自然であり、その構成文字の全体より生ずる「チャットビジョン」の称呼のみをもって取引に当たるとするのが相当である。

一方、引用各商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「チャット」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標の「チャットビジョン」の称呼と引用各商標の「チャット」の称呼を比較するに、両者は、音構成等の差により十分区別し得るものである。

また、本願商標と引用各商標について、外観又は観念において類似するとしなければならない理由を見出すこともできない。

してみれば、本願商標と引用各商標は、外観、称呼、観念のいずれにおいても、類似する商標ということはできないことから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当ということができない。

さらに、本願の指定商品及び指定役務は、当審における補正の結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったことから、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとの拒絶の理由は解消したといえる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできず、また、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないということもできないことから、これらを拒絶の理由に本願を拒絶すべきとした原査定は取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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