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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−18073(T2000−18073/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第39類「主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」を指定役務として、平成11年3月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3073598号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、使用に基づく特例の適用を主張(商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項)して平成4年9月29日に登録出願、第39類「主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」を指定役務として平成7年8月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり「JSEウイング沖縄」の文字を書してなるところ、日本語の「ウイング沖縄」の文字部分は、欧文字の「JSE」の文字部分とは異なる書体をもって小さめの文字で書されてなるが、日本語の文字部分だけならば、ほぼ同じ書体と大きさの文字をもってまとまりよく書されてなるものである。そして、「JSE」の文字と「沖縄」の文字に挟まれた中間の「ウイング」の文字は、その指定役務の内容に関連する「旅をして」、「飛んでいく」の意味があるばかりでなく、「(建物の主要部分の側面に伸びた)そで」の意味をも有し、その指定役務と極めて密接な関係を有する飛行場等では、建物内の場所を表示するために普通に使用されていることから、その指定役務を取り扱う分野においては、自他役務の識別標識として機能はするが、常に強力な識別力を発揮するとはいい難いものである。

そうとすると、本願商標は、これに接する取引者及び需要者をして、一連の「ジェイエスイーウイングオキナワ」の称呼のほかに、地名の「沖縄」の文字を除いた「JSEウイング」の文字部分に注目して「ジェイエスイーウイング」の称呼、さらに、欧文字の「JSE」の文字部分に注目して「ジェイエスイー」の称呼、日本語の「ウイング沖縄」の文字全体に注目して「ウイングオキナワ」の称呼をもって取引に当たることはあり得るとしても、殊更に、前半部と後半部の文字部分を省略して、中間の「ウイング」の文字部分だけを分離抽出し、「ウイング」の称呼だけをもって取引に当たるとは考え難いとするのが自然である。

一方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、容易に「WING」の文字と理解し得ることから、その構成文字に相応して「ウイング」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ず得る「ジェイエスイーウイングオキナワ」、「ジェイエスイーウイング」、「ジェイエスイー」及び「ウイングオキナワ」の各称呼と引用商標より生ずる「ウイング」の称呼を比較するに、これらが相紛れるおそれのないことは明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標は、称呼において類似の商標ということはできない。

また、外観及び観念においても、本願商標と引用商標を類似するとしなければならない理由を見出すことはできない。

したがって、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれにおいても、類似する商標ということはできないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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