結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−15673(T2000−15673/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成10年9月2日に登録出願、指定商品及び指定役務については、当審において、第9類「電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・同ICカード・同磁気テープ・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・その他の電子応用機械器具及びその部品,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,録音済み磁気テープ・同ICカード・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスクその他のレコード,録画済み磁気テープ・同ICカード・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスクその他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第35類「電子計算機の操作に関する運用管理」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョシ放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,電子計算機によるメッセージ・音声・画像・データの伝送交換」、第41類「通信技術及び電子計算機の操作技術に関する知識の教授,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏に関する情報の提供,娯楽施設の提供,運動施設・娯楽施設の提供場所に関する情報の提供」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,展示施設の貸与,会議室の貸与」に補正されたものである。
原査定は、登録第2124032号商標、登録第2468650号、登録第2695570号商標、商標登録第4091963号商標、登録第4096228号商標、登録第4167430号商標、登録第4179438号商標、登録第4217994号商標、登録第4233703号商標及び登録第4354678号商標を引用して「本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する」旨を、さらに、「本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない」旨を、それぞれ認定、判断し、本願を拒絶したものである。
そして、原査定において、商標法第4条第1項第11号に係る拒絶の理由に引用した登録第2124032号商標は、「VISION」及び「ビジョン」の文字を横書きしてなり、昭和60年6月20日に登録出願、第24類「おもちや、その他本類に属する商品(ただし、運動具を除く)」を指定商品として平成1年3月27日に設定登録され、その後、平成11年3月27日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく、登録第2468650号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成1年4月21日に登録出願、第24類「おもちや、人形、その他本類に属する商品」を指定商品として平成4年10月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2695570号商標は、「CHAT」の文字を横書きしてなり、平成3年12月25日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として平成6年9月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4091963号商標は、「VISION」の文字を横書きしてなり、平成2年11月22日に登録出願、第26類「書籍、雑誌、叢書及びその他の印刷物(文房具類に属するものを除く。)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として平成9年12月12日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4096228号商標は、「V−CHAT」の文字を横書きしてなり、平成8年1月8日に登録出願(優先権主張 1995年7月7日 アメリカ合衆国)、第38類「電子計算機端末の通信ネットワークの提供」を指定役務として平成9年12月19日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4167430号商標は、「VISION」の文字を横書きしてなり、平成1年2月28日に登録出願、第10類「カメラ、カメラ用のスタンドおよび三脚、カメラ支持用台、これらの部品および取付具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成10年7月17日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4179438号商標は、「Language Labo CHAT」の文字を横書きしてなり、平成8年4月11日に登録出願、第41類「語学の教授,語学教育講座の企画・運営,語学教育のための施設の提供」を指定役務として平成10年8月21日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4217994号商標は、「VISION」の文字を横書きしてなり、平成7年9月14日に登録出願、第42類「視力の測定,視力の検査,視力回復,聴力の測定,聴力の検査,聴力回復,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として平成10年12月4日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4233703号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成9年5月29日に登録出願、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として平成11年1月29日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4354678号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成10年1月9日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品(電子計算機を除く。),オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって、放送番組等の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,その他の運動競技の企画・運営又は開催,当せん金付証票の販売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用具の貸与,遊戯場機械器具の貸与,絵画の貸与,クイズイベントの企画・運営又は開催」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,宴会場の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,身の上相談,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,家事の代行,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,多目的ホールの提供,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,おしぼりの貸与,装身具の貸与,製図用具の貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,その他の印刷用機械器具の貸与,動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,冷凍機械器具の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,業務用調理機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置の貸与(自動車の修理又は整備業のものを除く。),布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定商品及び指定役務として平成12年1月28日に設定登録されたものである。
本願商標は上記のとおりの構成よりなるところ、図形の右側に書された「Chat」及び「Vision」の文字は、二段書きにされているとはいえ、外観上まとまりよく一体に構成され、その文字の全体より生ずると認められる「チャットビジョン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、上段部の「Chat」の文字は「パソコン通信で行う相互会話」の意味を、また、下段部の「Vision」の文字は「見えること、映像」の意味をそれぞれ有し、その指定商品又は指定役務の分野においては、単独では、自他商品・役務の識別標識として強力に機能するとは必ずしも言い難いものである。そうとすると、本願商標は、殊更に、その上段部又は下段部の文字部分を分離抽出し、「チャット」又は「ビジョン」の称呼をもって取引に当たるというよりは、むしろ、その文字を一体不可分のものとして把握、認識するというのが自然であり、その全体の文字より生ずる「チャットビジョン」の称呼のみをもって取引に当たるとするのが相当である。
してみれば、引用各商標より「チャット」又は「ビジョン」の称呼が生ずるとしても、本願商標より生ずる「チャットビジョン」の称呼とは、音構成等の差により十分区別し得ること明らかである。
また、このほか、外観及び観念を含め、本願商標と引用商標について類似するとしなければならない理由を見出すこともできない。
してみれば、本願商標と引用各商標は、外観、称呼、観念のいずれにおいても、類似する商標ということはできないことから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当ということができない。
さらに、本願の指定商品及び指定役務は、当審における補正の結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったことから、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとの拒絶の理由は解消したといえる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできず、また、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないということもできないことから、これらを理由に本願を拒絶すべきとした原査定は取り消しを免れない。
なお、原審での商標法第4条第1項第11号に係る拒絶理由通知においては、上記2で述べた引用商標のほか、平成1年商標登録願第23034号商標及び平成9年商標登録願第184437号商標を通知していたが、平成9年商標登録願第184437号商標については、既に拒絶すべき旨の査定が確定している。また、平成1年商標登録願第23034号商標は、「VISION」の文字を横書きしてなり、未だ審査に継続しているものではあるが、該商標より「ビジョン」の称呼が生ずるとしても、当審における本願商標についての判断は上述のとおりであり、本願商標とは類似しないこと明らかであるから、この出願商標をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当することになるということはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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