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Trademark Appeal Case

商標類似性及び周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年異議第92033号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4163994号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4163994号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年3月14日に登録出願され、「DIESEL CLUB」の文字を左横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年7月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人が調査したところ、商標権者がその指定商品に係る業務を行っている事実を発見しえず、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しない。

また、本件商標は、昭和63年4月18日に登録出願され、「DIESEL」の文字を左横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録された登録第2273385号商標及び平成5年10月27日に登録出願され、「DIESEL」の文字を左横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録された登録第3252866号商標(以下、これらの商標を「引用商標」という。)と類似するから、同法第4条第1項第11号に該当する。

さらに、引用商標は、申立人の業務に係る商品「かばん、靴、被服」等を表示するものとして需要者の間に広く認識されており、本件商標は、この引用商標と類似するから、同法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

そして、本件商標は、引用商標の名声にただ乗りするものであるから、同法第4条第1項第7号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人は自己の調査した範囲において商標権者が本件商標の指定商品に係る業務を行っている事実を発見できなかったとしているが、この主張のみによっては、商標権者が本件商標を自己の業務に係る商品について使用をしないとまでは認定し得ないから、この主張は、採用できない。

次に、本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標であり、かつ、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「かばん、靴、被服」等を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたとする申立人の主張事実については、本件全証拠及び職権による調査によってもこれを認めるに足りない。また、本件商標が引用商標の名声にただ乗りするものともいえない。

してみれば、本件商標が引用商標と類似すること及び引用商標が需要者の間に広く認識されていることを前提とする申立人の主張は、いずれも採用することができない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項柱書き、同法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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