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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−17523(T2000−17523/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−17523(T2000−17523/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Able」
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−17523(T2000−17523/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Able」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「印刷物,書画,写真」及び第42類「オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷」を指定商品及び指定役務として、平成11年1月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2612492号商標(以下「引用商標」という。)は、「Able」の文字を横書きしてなり、平成2年11月21日に登録出願、第26類「書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として平成5年12月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その下段部において、前半部の「KEEP」の欧文字と後半部の「ABLE」の欧文字の間に一文字分程度の間隔があいているとしても、欧文字では単語の間に間隔をあけて書すのが普通であり、また、上段の片仮名文字についても、下段の欧文字の各単語に応じて読みを表したものと容易に認識し得るものであることを勘案するならば、外観上、「KEEP」及び「キープ」の文字と「ABLE」及び「エイブル」の文字にそれぞれ分離、独立したものと把握、認識するというよりは、上段部の文字と下段部の文字をそれぞれ一体のものと把握、認識するというのが自然というものである。さらに、本願商標は、観念上、特に、前半部と後半部において軽重の差を見出すことはできず、しかも、その全体より生ずる「キープエイブル」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。また、他に、その構成中の「ABLE」又は「エイブル」の文字部分のみが分離、独立して認識されるとみるべき特段の事情も見い出せない。

してみれば、本願商標よりは、「キープエイブル」の一連の称呼のみが生ずるものと認められる。

そうすると、本願商標より「エイブル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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