結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17523(T2000−17523/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「印刷物,書画,写真」及び第42類「オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷」を指定商品及び指定役務として、平成11年1月29日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2612492号商標(以下「引用商標」という。)は、「Able」の文字を横書きしてなり、平成2年11月21日に登録出願、第26類「書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として平成5年12月24日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その下段部において、前半部の「KEEP」の欧文字と後半部の「ABLE」の欧文字の間に一文字分程度の間隔があいているとしても、欧文字では単語の間に間隔をあけて書すのが普通であり、また、上段の片仮名文字についても、下段の欧文字の各単語に応じて読みを表したものと容易に認識し得るものであることを勘案するならば、外観上、「KEEP」及び「キープ」の文字と「ABLE」及び「エイブル」の文字にそれぞれ分離、独立したものと把握、認識するというよりは、上段部の文字と下段部の文字をそれぞれ一体のものと把握、認識するというのが自然というものである。さらに、本願商標は、観念上、特に、前半部と後半部において軽重の差を見出すことはできず、しかも、その全体より生ずる「キープエイブル」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。また、他に、その構成中の「ABLE」又は「エイブル」の文字部分のみが分離、独立して認識されるとみるべき特段の事情も見い出せない。
してみれば、本願商標よりは、「キープエイブル」の一連の称呼のみが生ずるものと認められる。
そうすると、本願商標より「エイブル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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