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Trademark Appeal Case

造語の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第8488号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「大地のミネラル」の文字を横書きしてなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成9年11月21日登録出願、その後、平成11年3月5日付け手続補正書により指定商品を「清涼飲料,果実飲料」と減縮補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2086534号商標(以下、「引用商標」という。)は、「大地」の文字を横書きしてなり、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、昭和61年4月17日登録出願、同63年10月26日設定登録、その後、平成10年10月13日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、本願商標と引用商標は、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。

次に、称呼についてみると、本願商標は、「大地のミネラル」の文字を横書きしてなるところ、その構成各文字は、同一文字を同書、同大、等間隔に表示し、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体として「大地の栄養素として生理作用に必要な無機物」の意味合いを連想させ、該意味合いに相応して一連に称呼してもよどみなく称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「ミネラル(mineral)」の文字部分が「栄養素として生理作用に必要な無機物」の意味のある語としても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして、一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ダイチノミネラル」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、「大地」の文字の文字を横書きしてなり、これよりは、該文字部分より、「ダイチ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「ダイチノミネラル」の称呼と引用商標より生ずる「ダイチ」の称呼とを比較すると、両者はその音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。

さらに、観念についてみると、本願商標よりは、前記のとおり、「大地の栄養素として生理作用に必要な無機物」の意味合いを想起させるものであり、引用商標よりは、「広くて大きな土地」の観念が生ずるものと認められ、両者は、観念において相違するものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

以上のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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