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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第17699号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「風合いリッチ」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成10年4月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、『本願商標は、「風合いりッチ」と普通に用いられる方法で書してなるところ、“布の手触りや肌触り、材質感、また見た目のよしあし等を表現する語”である「風合い」の文字と”豊かな、高価な”等を意味する「リッチ」(rich)の文字を一連に書したものと理解されるものである。そして、指定商品との関係においては、「風合い」の語は、洗濯後の仕上感、毛髪の感じなどを表す場合に、「リッチ」の語も髪の質感などを表す場合に用いられることがあり、更に”リッチな風合い”という表現を用いることがあることをも鑑みれば、全体として“豊かな質感、豊かな手触り”程の意味合いを理解させるものである。

してみれば、この様な商標を本願指定商品中、例えば、洗濯用柔軟剤について使用するときは、その商品を使用することで豊かな手触りに仕上ること、つまり、該商品の効能を理解させるにとどまり、ひいては単にその商品の品質を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「繊維の手ざわりや見た感じ」(「広辞苑」、株式会社岩波書店発行)の意味のある「風合い」と「豊かな」の意味のある英語「rich」の表音「リッチ」とを一連にして「風合いリッチ」の文字を横書きしてなるところ、原審において、該文字は、指定商品との関係では、『豊かな質感、豊かな手触り』と判断したが、そもそも「風合い」なる語は、上記のように、布の手ざわりや肌ざわり、材質感、また見た目のよしあし等を表現する語であって、織物を中心として使用される語と認められる。

そうとすれば、本願商標「風合いリッチ」は、原審説示の意味合いを連想させるとしても、その意味合いは、暗示的なものであって、本願指定商品の直接的、記述的な効能を表示したものではなく、本願に係る指定商品の効能、品質等を看取せしめるものでもないと認められる。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の効能、品質を表示するものとはいい難く自他商品の識別標識として機能し得るものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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