結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−11408(T2000−11408/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ピッタンコ」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第21類「台紙の上面に粘着層を設けたねずみ取り具およびその他のねずみ取り具」を指定商品として、平成11年8月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1699855号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中「台紙の上面に粘着層を設けたねずみ取り具及びその他のねずみ取り具」について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成13年6月13日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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