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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の聴別可能性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第10529号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第10529号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ダイヤスパット」
争点(論点)
称呼の聴別可能性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第10529号・不服)は、本件商標と引用商標「ダイヤスパット」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の聴別可能性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DIASTAT」の欧文字を横書きしてなり、第5類「診断用薬剤,その他の薬剤,診断用機械器具,医療目的に用いられる分析器具」を指定商品として平成7年8月15日に登録出願、その後、平成8年5月9日付けの手続補正書にて、「酵素免疫測定法による抗核抗体の測定に使用する診断用薬剤,その他の薬剤」と減縮補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3058149号商標(以下「引用商標」という。)は、「ダイヤスパット」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年10月14日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として平成7年7月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「DIASTAT」の欧文字を書してなり、引用商標は、「ダイヤスパット」の片仮名文字を書してなるものであるところ、その構成文字に相応し、本願商標より「ダイアスタット」、引用商標より「ダイヤスパット」の称呼をそれぞれ生ずるものである。

そうすると、本願商標より生ずる「ダイアスタット」の称呼と引用商標より生ずる「ダイヤスパット」の称呼とは、第3音目において、「ア」と「ヤ」の音及び第5音目において、「タ」と「パ」の音の差異をそれぞれ有するものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、相違する各音の音構成の差等により十分聴別し得るものである。

また、両商標は、前記のとおりの構成よりみて、外観において相紛れるおそれはなく、観念においては、両商標とも特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものといえるから、両商標は、比較することができないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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