sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の聴別可能性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第10529号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DIASTAT」の欧文字を横書きしてなり、第5類「診断用薬剤,その他の薬剤,診断用機械器具,医療目的に用いられる分析器具」を指定商品として平成7年8月15日に登録出願、その後、平成8年5月9日付けの手続補正書にて、「酵素免疫測定法による抗核抗体の測定に使用する診断用薬剤,その他の薬剤」と減縮補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3058149号商標(以下「引用商標」という。)は、「ダイヤスパット」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年10月14日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として平成7年7月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「DIASTAT」の欧文字を書してなり、引用商標は、「ダイヤスパット」の片仮名文字を書してなるものであるところ、その構成文字に相応し、本願商標より「ダイアスタット」、引用商標より「ダイヤスパット」の称呼をそれぞれ生ずるものである。

そうすると、本願商標より生ずる「ダイアスタット」の称呼と引用商標より生ずる「ダイヤスパット」の称呼とは、第3音目において、「ア」と「ヤ」の音及び第5音目において、「タ」と「パ」の音の差異をそれぞれ有するものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、相違する各音の音構成の差等により十分聴別し得るものである。

また、両商標は、前記のとおりの構成よりみて、外観において相紛れるおそれはなく、観念においては、両商標とも特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものといえるから、両商標は、比較することができないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。