結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−21168(T2000−21168/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、欧文字「SNAPS」及び片仮名文字「スナップス」を二段に併記してなり、第16類「印刷物,写真,写真立て,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具」を指定商品として、平成11年10月13日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年7月5日付けの手続補正書により、第16類「印刷物,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具」に補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4275700号商標(以下「引用商標」という。)は、欧文字「SNAP’S MATH PARADE」及び片仮名文字「スナップス マス パレード」を二段に併記してなり、平成10年1月30日登録出願、第9類、第16類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月21日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、各段ごとに同一の書体をもって外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、その指定商品との関係において、前半の「SNAP’S」「スナップス」の文字と中間の「MATH」「マス」の文字及び後半の「PARADE」「パレード」の文字とは観念上いずれの部分についても、特に、軽重の差を見出すことはできず、構成全体をもって特定の意味合いを表さない造語からなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
また、これより生ずると認められる「スナップスマスパレード」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「SNAP’S」「スナップス」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「スナップスマスパレード」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、引用商標より「スナップス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。