結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第20324号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類の願書記載の商品を指定商品として、平成4年9月11日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審において平成12年5月30日付け手続補正書により「薬剤,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」と補正され、さらに、同13年6月5日付け手続補正書により「食餌療法用の食品調製剤,その他の薬剤」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1270611号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中「薬剤」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が平成11年9月22日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
なお、当審では、平成13年3月9日付け拒絶理由通知書をもって、「本願商標は、登録第2186566号商標及び登録第1885085号商標(以下「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知したが、上記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品と引用各商標の指定商品とが非類似のものとなり、該拒絶理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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