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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「SOUND 1st」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第20258号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第20258号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「SOUND 1st」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第20258号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「SOUND 1st」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲に示すとおり「SOUND 1st」の文字を横書きに表してなり、第9類に属する商品を指定商品として、平成10年6月3日登録出願、その後、指定商品については、原審における、同11年9月9日付手続補正書をもって、「音声出力を有する電子応用機械器具及びその部品,録音済みフレキシブルディスク及びコンパクトディスク・その他のレコード,メトロノーム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,音声出力を有する家庭用テレビゲーム用プログラムを記録させたコンパクトディスク・その他の家庭用テレビゲームおもちゃ)」とする補正がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は『音響が一番』の意を看取させるにすぎない『SOUND 1st』の英文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、本願商標を指定商品中、音の出る商品、例えば、『録音済みフレキシブルディスク及びコンパクトディスク・その他のレコード,メトロノーム,映写フィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ』等に使用しても、単に商品の品質を誇称するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』との理由により、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「SOUND 1st」の文字よりなるところ、構成中前半の「SOUND」及び同後半の「1st」の各文字部分が「音響」及び「一番」の意味合いをそれぞれ有するものとしても、かかる構成で表された文字の全体からは、原審説示の如く直ちに「音響が一番」の意を想起し、指定商品の品質等を誇称するものと理解するものとはいい難く、むしろ、全体として特定の意味合いを看取することのない一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。

そして、請求人提出の証拠及び職権による調査によれば、請求人が本願商標をその取り扱い係る商品である音響関連の商品の販売標として使用している事実が認められる一方、該構成のものが、音響関連の機器類を含む本願指定商品を取り扱う分野において、品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているとする事実は見出せない。

してみれば、本願商標は、全体として「サウンドファースト」の称呼をもって取引される固有の商標であって、自他商品の識別力を有しないものということはできない。また、これを前記補正後の指定商品について使用しても

、その商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当を理由に拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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