結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第20258号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲に示すとおり「SOUND 1st」の文字を横書きに表してなり、第9類に属する商品を指定商品として、平成10年6月3日登録出願、その後、指定商品については、原審における、同11年9月9日付手続補正書をもって、「音声出力を有する電子応用機械器具及びその部品,録音済みフレキシブルディスク及びコンパクトディスク・その他のレコード,メトロノーム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,音声出力を有する家庭用テレビゲーム用プログラムを記録させたコンパクトディスク・その他の家庭用テレビゲームおもちゃ)」とする補正がされたものである。
原査定は、「本願商標は『音響が一番』の意を看取させるにすぎない『SOUND 1st』の英文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、本願商標を指定商品中、音の出る商品、例えば、『録音済みフレキシブルディスク及びコンパクトディスク・その他のレコード,メトロノーム,映写フィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ』等に使用しても、単に商品の品質を誇称するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』との理由により、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり「SOUND 1st」の文字よりなるところ、構成中前半の「SOUND」及び同後半の「1st」の各文字部分が「音響」及び「一番」の意味合いをそれぞれ有するものとしても、かかる構成で表された文字の全体からは、原審説示の如く直ちに「音響が一番」の意を想起し、指定商品の品質等を誇称するものと理解するものとはいい難く、むしろ、全体として特定の意味合いを看取することのない一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。
そして、請求人提出の証拠及び職権による調査によれば、請求人が本願商標をその取り扱い係る商品である音響関連の商品の販売標として使用している事実が認められる一方、該構成のものが、音響関連の機器類を含む本願指定商品を取り扱う分野において、品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているとする事実は見出せない。
してみれば、本願商標は、全体として「サウンドファースト」の称呼をもって取引される固有の商標であって、自他商品の識別力を有しないものということはできない。また、これを前記補正後の指定商品について使用しても
、その商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当を理由に拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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