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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の音構成と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−21132(T2000−21132/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−21132(T2000−21132/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「TWINSTAR」
争点(論点)
称呼の音構成と識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−21132(T2000−21132/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「TWINSTAR」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音構成と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「TWISTER」の文字を書してなり、第16類「文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品として、平成9年11月29日に登録出願され、その後、指定商品については、同11年3月9日付け手続補正書により「文房具類」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4106074号商標(以下、「引用商標」という。)は、「TWINSTAR」の文字を書してなり、平成7年6月30日に登録出願、第8類「手動工具,手動利器,くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),電気カミソリ及び電気バリカン,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット,かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切り,くるみ割り器(貴金属製のものを除く),スプーン,フォーク,チャコ削り器,パレットナイフ,ピンセット」を指定商品として、同10年1月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、それぞれの構成は前記のとおりであって、「N」の有無及び「E」と「A」の相違を有するものであるから、本願商標と引用商標とは外観において相紛れるおそれのないものである。

次に、本願商標と引用商標とをその称呼及び観念についてみるに、本願商標は、「より手、ねじる人、難問、旋風」の意味を有する英語であり、その構成文字に相応して、「ツイスター」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、「双子、一対の」の意味を有する英語の「TWIN」の文字と「星」の意味を有する英語の「STAR」の文字とを結合してなるものと認められ、その構成文字に相応して、「ツインスター」の称呼を生じるものであり、結合された2語が比較的良く親しまれていることから「双子の星」程の意味合いを想起させるとみるのが相当である。

そして、本願商標より生ずる「ツイスター」の称呼と引用商標より生ずる「ツインスター」の称呼を比較するに、両者は、中間において「ン」の音の有無で差異を有するものであって、他の音を同じくするとはいえ、両者は4音と5音という短い音構成であり、しかも前者は「ツイスター」と一気に称呼されるのに対し、後者は「ツイン」と「スター」との間に一息をおくように「ツイン・スター」と発音されるものである。

してみれば、両称呼は、音構成が比較的短いことも相まって、両者をそれぞれ一連に称呼するとき該差異音が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、その語調、語感が相違したものとなり、両者は識別し得るものと判断するのが相当である。

また、観念については、上記のとおり、両商標において共通性や類似性が存在しないものであるから、両商標が相紛れるおそれはないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標がその称呼において類似するとの理由をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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