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Trademark Appeal Case

「経営能力の効果的開発」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第5700号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「経営能力の効果的開発」の文字を横書きしてなり、第9類「LPレコード、録音済み磁気テープ、その他のレコード、電子応用機械器具及びその部品、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成5年8月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『経営能力の効果的開発』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、本願商標をその指定商品中の『録画済みビデオディスク及びビデオテープ』に使用するときは、本願商標に接する需要者をしてその商品が経営能力の効果的開発に用いるものであることを表示したものと理解するに止まり、単に商品の品質(内容)・用途を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「経営能力の効果的開発」の文字を横書きしてなるものであるところ、これに接する取引者、需要者は、該文字から、ある種の意味合いを感得することはあり得るが、指定商品との関係において特定の商品の具体的な品質(内容)等を表現したものと理解することはできないというのが自然である。また、「録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を含む指定商品を取り扱う業界において該文字を商品の具体的な品質(内容)等を表示するものとして普通に使用している事実は見出せないものである。

そうとすれば、本願商標は、商品の品質(内容)等を表示するにすぎないものとみるべきではなく、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を発揮し得るものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶すべき限りでない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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