sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「「経営能力の効果的開発」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第5700号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成8年審判第5700号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「経営能力の効果的開発」の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成8年審判第5700号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「経営能力の効果的開発」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「経営能力の効果的開発」の文字を横書きしてなり、第9類「LPレコード、録音済み磁気テープ、その他のレコード、電子応用機械器具及びその部品、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成5年8月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『経営能力の効果的開発』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、本願商標をその指定商品中の『録画済みビデオディスク及びビデオテープ』に使用するときは、本願商標に接する需要者をしてその商品が経営能力の効果的開発に用いるものであることを表示したものと理解するに止まり、単に商品の品質(内容)・用途を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「経営能力の効果的開発」の文字を横書きしてなるものであるところ、これに接する取引者、需要者は、該文字から、ある種の意味合いを感得することはあり得るが、指定商品との関係において特定の商品の具体的な品質(内容)等を表現したものと理解することはできないというのが自然である。また、「録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を含む指定商品を取り扱う業界において該文字を商品の具体的な品質(内容)等を表示するものとして普通に使用している事実は見出せないものである。

そうとすれば、本願商標は、商品の品質(内容)等を表示するにすぎないものとみるべきではなく、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を発揮し得るものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶すべき限りでない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。