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Trademark Appeal Case

地名「小清水」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16558号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BM小清水」の文字を横書きしてなり、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。),鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕類,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」を指定商品として、平成10年3月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、『本願商標は、商品記号として一般に用いられるアルファベット2字である「BM」と、商品の産地として認識される北海道網走支庁斜里郡小清水町に通ずる「小清水」の文字を表してなるから、このようなものを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。』旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「BM小清水」の文字を横書きしてなるところ、「BM」の文字部分は、商品の品番、規格を表示する記号、符号を表示したものと認識されるとしても、「小清水」の文字部分が商品の産地、販売地を具体的に表示するものとは、認識し得ないものであり、また、当審において、職権をもって調査しても、本願商標を構成する「小清水」の文字部分が、商品の産地、販売地を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、「BM小清水」の文字を書してなる本願商標をその指定商品に使用しても、その商品の産地、販売地を表示しないものと判断するのが相当であり、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免がれない。

その他、本願商標ついて拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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