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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「地名「小清水」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第16556号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第16556号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名「小清水」の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第16556号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名「小清水」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BM小清水」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成10年3月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、『本願商標は、商品記号として一般に用いられるアルファベット2字である「BM」と、商品の産地として認識される北海道網走支庁斜里郡小清水町に通ずる「小清水」の文字を表してなるから、このようなものを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。』旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「BM小清水」の文字を横書きしてなるところ、「BM」の文字部分は、商品の品番、規格を表示する記号、符号を表示したものと認識されるとしても、「小清水」の文字部分が商品の産地、販売地を具体的に表示するものとは、認識し得ないものであり、また、当審において、職権をもって調査しても、本願商標を構成する「小清水」の文字部分が、商品の産地、販売地を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、「BM小清水」の文字を書してなる本願商標をその指定商品に使用しても、その商品の産地、販売地を表示しないものと判断するのが相当であり、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免がれない。

その他、本願商標ついて拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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