結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第16556号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BM小清水」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成10年3月31日に登録出願されたものである。
原査定は、『本願商標は、商品記号として一般に用いられるアルファベット2字である「BM」と、商品の産地として認識される北海道網走支庁斜里郡小清水町に通ずる「小清水」の文字を表してなるから、このようなものを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。』旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「BM小清水」の文字を横書きしてなるところ、「BM」の文字部分は、商品の品番、規格を表示する記号、符号を表示したものと認識されるとしても、「小清水」の文字部分が商品の産地、販売地を具体的に表示するものとは、認識し得ないものであり、また、当審において、職権をもって調査しても、本願商標を構成する「小清水」の文字部分が、商品の産地、販売地を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、「BM小清水」の文字を書してなる本願商標をその指定商品に使用しても、その商品の産地、販売地を表示しないものと判断するのが相当であり、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免がれない。
その他、本願商標ついて拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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