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Trademark Appeal Case

図形化欧文字の外観類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第21050号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「雑誌、新聞」を指定商品として平成10年12月9日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審において平成13年6月18日付けの手続補正書により、第16類「漫画雑誌」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第868448号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和42年12月27日登録出願、第26類「カレンダー、暦、日記帳、地図、パンフレット、卓上日記」を指定商品として昭和45年8月7日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、ゴシック体で書された欧文字「C」2字を互いに向かい合わせて斜めに大きく描いた図形と、その下方に配した「Crimson」及び「Comics」の欧文字を2段に横書きした文字部分よりなるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、極太ゴシック体で書された欧文字「S」の真ん中斜め線部分を縦に切断し、その上下部分を縦方向に接近させ上部分の切断面上端と下部分の切断面下端をつなげた図形からなるものである。

そして、両商標は、図形化した欧文字を有する点において共通しているものであるが、これら図形部分においても前記のとおり、本願商標の図形部分は「C」の文字2字からなるものであり、引用商標は「S」の文字1字からなる図形と認められ、その外観から受ける印象を大きく異にするものである。そうしてみると、両商標は、その図形部分及びその全体の外観において互いに紛れるおそれのない類似しない商標というのが相当である。

また、引用商標は称呼及び観念を生じないものと認められるから、両商標はこれらにおいて比較することはできない。

そうすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した現査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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