結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第2947号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「かばん類,袋物,傘,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として、平成9年8月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ローマ文字『e』に下線『−』を付して表してなるものであるから、きわめて簡単でありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりであるところ、その構成中、「e」とその下に配された肉厚の横棒「−」は外観上まとまりよく一体的に表示されているものであって、これを全体としてみた場合、極めて簡単なものとはいい得ないばかりでなく、ありふれたものである事実も認めることができない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を有するものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標をきわめて簡単でありふれた標章のみからなる商標として、商標法第3条第1項第5号に該当するとした原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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