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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「バーチャルビームテニス」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第21060号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第21060号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「バーチャルビームテニス」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第21060号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「バーチャルビームテニス」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「バーチャルビームテニス」の欧文字を左横書きしてなり(標準文字による商標)、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具」を指定商品として、平成10年12月10日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

本願商標は、「バーチャル」の文字部分は「仮装空間」を、「ビーム」の文字部分は「光線束、レーザービーム」を、そして「テニス」の文字部分は「庭球」を意味するものであるから、これを上記文字に照応する「電磁線の光路を使用した仮想空間の庭球の投球の跡の残像効果を利用した庭球ゲームおもちゃ」等に使用しても、単に商品の品質、使用の方法を表すものとして認識され、本願指定商品中の「電子ゲームおもちゃ」の「プログラム処理の附属品」等として商品の品質を直観させるに止まり、なんら自他商品を区別する標識としての機能を果たすことができないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標「バーチャルビームテニス」は、「バーチャル」、「ビーム」、「テニス」の語を結合したものであり、「バーチャル」は、「仮想的、虚像の」、「ビーム」は「粒子または電磁波の細い流れ」、そして「テニス」は「庭球」を意味する語と認められるものである。

しかし、「バーチャル」の語が前記意味合いを有することから、本願商標「バーチャルビームテニス」は「仮想ビームテニス」と認識されるとしても、「ビームテニス」がどのようなテニスを意味するのか特定できないものであることよりすれば、本願商標「バーチャルビームテニス」は、必ずしも原審説示の内容を表すともいえないものであって、単なる造語との認識にとどまるというのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識として機能を果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願の登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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