結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第21060号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「バーチャルビームテニス」の欧文字を左横書きしてなり(標準文字による商標)、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具」を指定商品として、平成10年12月10日登録出願されたものである。
本願商標は、「バーチャル」の文字部分は「仮装空間」を、「ビーム」の文字部分は「光線束、レーザービーム」を、そして「テニス」の文字部分は「庭球」を意味するものであるから、これを上記文字に照応する「電磁線の光路を使用した仮想空間の庭球の投球の跡の残像効果を利用した庭球ゲームおもちゃ」等に使用しても、単に商品の品質、使用の方法を表すものとして認識され、本願指定商品中の「電子ゲームおもちゃ」の「プログラム処理の附属品」等として商品の品質を直観させるに止まり、なんら自他商品を区別する標識としての機能を果たすことができないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標「バーチャルビームテニス」は、「バーチャル」、「ビーム」、「テニス」の語を結合したものであり、「バーチャル」は、「仮想的、虚像の」、「ビーム」は「粒子または電磁波の細い流れ」、そして「テニス」は「庭球」を意味する語と認められるものである。
しかし、「バーチャル」の語が前記意味合いを有することから、本願商標「バーチャルビームテニス」は「仮想ビームテニス」と認識されるとしても、「ビームテニス」がどのようなテニスを意味するのか特定できないものであることよりすれば、本願商標「バーチャルビームテニス」は、必ずしも原審説示の内容を表すともいえないものであって、単なる造語との認識にとどまるというのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識として機能を果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願の登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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