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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第19132号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第19132号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼・観念の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第19132号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、ベネルクスに1997年9月23日に商標出願した出願をもとにパリ条約による優先権主張をして平成10年3月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第1344338号商標(以下、「引用1商標」という。)は、「寂光」の文字を縦書きしてなり、第4類「線香、薫香、におい袋」を指定商品として、昭和50年7月22日登録出願、同53年9月19日設定登録、その後、昭和63年10月25日及び平成10年7月14日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第1358988号商標(以下、「引用2商標」という。)は、「Jaco」の文字と「ジャコ」の文字を二段に横書きしてなり、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、昭和47年4月22日登録出願、同53年11月30日設定登録、その後、平成1年5月26日及び同11年1月12日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第1731348号商標(以下、「引用3商標」という。)は、「LAGERFELD」の文字を横書きしてなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和56年6月9日登録出願、同59年11月27日設定登録、その後、平成6年10月28日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第2390831号商標(以下、「引用4商標」という。)は、「ラガーフェルド」の文字を横書きしてなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成1年3月3日登録出願、同4年3月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用2商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成13年6月13日にされているものである。

その結果、本願商標について引用2商標を引用した拒絶の理由は、解消した。

また、引用3商標及び引用4商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権の登録名義人の表示変更がされ、平成11年7月15日に、その登録がされているものである。

その結果、本願商標の請求人と引用3商標及び引用4商標の商標権者とは、同一人となったから、かかる拒絶の理由は、解消した。

そこで、本願商標と引用1商標との類否について判断するに、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、本願商標と引用商標は、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。

次に、称呼についてみると、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、顕著に表された「▲JAKO▼」の文字は、大きく顕著に表示されているから、これよりは、該文字に相応して、「ジャコ」の称呼も生ずるものと認められ、また、該文字は、これを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められる。

他方、引用1商標は、「寂光」の文字を縦書きしてなり、これよりは、該文字に相応して、「ジャッコウ」の称呼を、「静寂な涅槃の境地から発する智慧の光」の観念を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「ジャコ」の称呼と引用1商標より生ずる「ジャッコウ」の称呼を比較すると、両称呼は、その音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。

観念についてみると、これを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められる本願商標と、「静寂な涅槃の境地から発する智慧の光」の観念を生ずる引用1商標とは、観念上、比較することができないものである。

したがって、本願商標と引用1商標とは、その外観、称呼、及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

以上のとおりであって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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