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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−15807(T2000−15807/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハイウッド」の文字を横書きしてなり、第19類「木目模様を施した又は木を模したプラスチック製建築専用材料」を指定商品として、平成11年7月1日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年7月26日付け手続補正書により「木目調のプラスチック製手すり・扉とっ手,その他の木目調のプラスチック製建築専用材料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「(1)本願商標は、その構成中の『ハイ』の文字部分は、『高い、高等な』等の意味を有し、商取引の実際にあっては商品が高品質・高級品である旨を表す語として一般に使用されている英語『high』に通ずるものであり、また後半の『ウッド』の文字部分は、本願指定商品との関係においては木目調の建築材料等が『ウッドタイプ』と称して取り引きされている実情が有ることを考慮すれば、『木目調』の意味合いを認識させることから、全体として『高級な木目調』の如き意味合い、すなわち商品の品質を表示するに過ぎず、結局、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。(2)本願商標は、登録第2579378号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。(3)本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備していない。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて

本願商標は、前記1のとおり、「ハイウッド」の片仮名文字を書してなるものであり、外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「ハイウッド」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本願商標は、その構成中の「ハイ」の文字が「高い、高級」、同じく「ウッド」の文字が「木、木材」の意味をそれぞれ有する語であるとしても、上記の構成に照らせば全体として一種の造語からなるものとみるのが相当であり、本願の指定商品の品質等を具体的に表したものとして理解されるとは判断し得ないものである。

また、この種業界において、該語が商品の品質等を表示しているものとして普通に使用されているとする事実も見いだすことができない。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品について自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

(2)本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かについて

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成11年10月20日にされているものである。そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中、上記の取り消された商品以外の商品と類似しない商品となっているものと認められる。

(3)本願商標が商標法第6条第1項の要件を具備していないか否かについて

指定商品は、商標とともに商標権の権利範囲を定めるものであり、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定商品は、その内容及び範囲が明確ではないといえない程度に表示されているものと認められる。

(4)以上のとおり、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に該当し、また、同法第6条第1項の要件を具備していないとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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